本日は、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてご説明します。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は、小学校などが臨時休業した場合などに、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者に、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対し、支払った賃金相当を助成するものです。
それでは、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について、6/1時点の情報に基づいて概要を説明します。
目次
対象期間
令和2年2月27日(木)~令和2年9月30日(水)の間に取得した休暇
対象事業主
下記①または②の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、
臨時休業などをした小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある
子ども
助成率
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限
※4月1日以降の休暇に関しては、対象労働者1人1日当たり15,000円が上限
申請期限
令和2年12月28日(月)
概要は、以上となります。