コロナウイルス感染症 雇用調整助成金

雇用調整助成金に関するQ&A(その2)

雇用調整助成金について、多くの質問が厚生労働省やその関連機関に寄せられているようです。

本日は、前回に引き続き、5月29日時点の情報に基づいて、雇用調整助成金に関する42個のQ&Aを掲載します。

目次

緊急雇用安定助成金(※旧緊急特定特定地域雇用安定助成金)について

Q49  北海道で適用されていた地域特例は、今回の特例措置により、その取扱いは変わりますか?

A49 北海道においては、2 月 28 日に道知事が、住民・企業の活動自粛を要請する旨の宣言を発出し、他の地域にも増して事業活動が抑制されることが見込まれるため、2 月 28 日から 4 月 2 日までの間、雇用調整助成金の更なる特例を設け、

・助成率の上乗せ(中小企業:2/3→4/5  大企業:1/2→2/3)
・生産指標要件は満たしたものとして扱うこ
・雇用保険の被保険者とならない週 20 時間未満の非正規雇用の労働者を対象とした支援(緊急雇用安定助成金)
等の特例措置を実施していました。

 北海道の地域特例の期限は 4 月 2 日まででしたが、4 月 1 日から北海道も含め全国一律に更なる特例措置の拡大を図ることとしたため、地域特例の制度は廃止することしました。

Q50  既に北海道で適用されていた特例措置に基づき、申請手続きを終えている場合、改めて何か手続きを行う必要はありますか?

A50 北海道で適用されていた特例措置では、他の地域にも増して事業活動が抑制される恐れがあったため、生産指標は満たしたものとして扱いましたが、特例期間後に引き続き助成金を利用するためには、次の判定基礎期間から生産指標が 10%以上低下している必要がありました。

 今般の緊急対応期間(4/1~6/30)の特例では、最近 1 ヶ月の生産指標が前年同月(※令和2年 4 月 22 日に拡充しております。)に比べて 5%以上低下と要件を緩和することとしています。

 これは、今般の特例が、特定の地域ではなく全国一律の取り組みであるため、一定の生産指標の要件が必要であるとの考えに基づいています。

 なお、2 月 28 日から 4 月 2 日までの間に、生産指標は満たしたものとされた事業主は、今後、生産指標に関する書類の提出が必要ですが、一旦、5%以上の生産要件を満たせば、以後は生産指標の確認にかかる手続きが不要です。

 また、北海道特例の適用以前(2 月 28 日以前)に、生産要件 10%以上を満たしている事業主は、今般の特例で改めて生産指標の確認にかかる手続きを行う必要はありません。

Q51  雇用保険被保険者でない方(20 時間未満の労働者)を対象とした「緊急特定地域特別雇用安定助成金」について教えてください。

A51 雇用保険被保険者とならない方(一週間の所定労働時間が 20 時間未満である者など)を対象として、失業の予防その他雇用の安定を図るため、一時的な休業(教育訓練、出向は除きます。)により労働者の雇用を維持した場合に、休業手当の一部を助成するものです。

 緊急対応期間(4/1~6/30)において、事業主が労働者に対して支払った休業手当のうち、中小企業であれば 4/5、大企業であれば 2/3(解雇等を行わない場合は、9/10(中小)、3/4(大企業)を助成いたします。

Q52 雇用保険被保険者の定義を教えてください。

A52 以下の要件を満たす者を指します。

・31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
・一週間の所定労働時間が 20 時間以上であること

Q53   雇用保険被保険者ではない方も対象とする場合、支給対象となる事業主は、雇用保険の適用事業主以外も対象になりますか?

A53 対象事業主は、雇用保険適用事業以外の次の事業主です。

・労働者災害補償保険適用事業主
・暫定任意適用事業主(農政事務所等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」を申請の際に添付する、雇用保険適用事業主及び労働者災害補償保険適用事業主に該当しない事業主)

Q54  雇用保険の適用事業主及び労災適用事業主以外の事業主が手続きを行う場合、どのような書類が必要ですか?

A54 雇用保険の適用事業主及び労災適用事業主以外の事業主の場合、休業等実施計画届は、原則として休業開始の前に労働局等に提出していただくことが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例を実施しており、令和2年6月30日までは休業等の計画届の事後提出が可能です。

 休業を実施し、休業手当を従業員に支払った後(判定基礎期間後)に休業等計画届と支給申請書を一緒に提出することが可能です。

 支給申請は休業を実施した判定基礎期間の翌日から2か月以内に提出してください。計画届を事後提出した場合には、事後提出の翌日から2か月以内に申請してください。

 雇用保険適用事業主及び労働者災害補償保険適用事業主に該当しない労働保険暫定任意適用事業所は、上記の手続きを行う前に、各地域の農政事務所等において事前に事業実態確認のため、「農業等個人事業所に係る証明書」の取得が必要となります。

Q55 農業等個人事業所に係る証明書とは、どのように取得するのでしょうか?

A55 事業主が農業等個人事業所に係る証明申請書を農林水産省管轄の事務所(都道府県拠点等)に提出し、確認を受けることにより取得できます。

手続きの流れについて

Q56  雇用調整助成金について、手続きをしてから助成金が出るまでの流れを教えてください。

A56 休業等実施計画届は、原則として休業開始の前に労働局等に提出していただくことが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例を実施しており、令和2年6月30日までは休業等の計画届(2 回目以降のものを含む。)の提出は不要です。

 令和2年1月 24 日から令和2年5月 31 日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、計画届の有無にかかわらず、令和2年8月 31 日まで申請ができます。

 なお、令和2年6月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等については、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に提出してください。

 支給申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が整っている場合についは、1 ヶ月程度で支給決定又は不支給決定を行います。

Q57 これまでの雇用調整助成金の手続きと違いはありますか?

A57 休業等実施計画届は、原則として休業開始の前に労働局等に提出していただくことが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例を実施しており、令和2年6月30日までは休業等の計画届の提出は不要となっており、この点は通常の手続きとは異なります。

Q58  助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか?

A58 事業主が従業員に支払った休業手当(相当額)に対して助成します。

    具体的には、事業所の1日の平均賃金額に、①休業手当支払率(60%~100%) と②助成率(特例:中小企業 4/5、大企業 2/3、)を掛けて1日当たりの助成額単価を求めます。

 このとき1日の助成額単価が15,000円を超えたときは15,000円で計算します。助成額単価に従業員を休業させた休業延べ日数を掛けた総額が助成額になります。

「1日の平均賃金額」は前年度の雇用保険料の算定の基礎となる賃金総額等を従業員数(前年度各月平均雇用保険被保険者数)と1年間の所定労働日数で割ります。

例  1か月(判定基礎期間)の助成額

1日平均賃金額 12,000 円×休業手当支払率 100%×助成率 2/3=8,000 円従業員 10 人、月所定労働日 20 日の会社において 5 人ずつ交替で毎日休業実施

5 人×20 日/月=100 人日    @8,000×100 人日=助成額 80 万円

 なお、支給限度日数(100 日)については、休業が実施された実日数(例では 20 日)ではなく、「5 人×20 日/月=100 人日」を全体の従業員 10 人で割った数を支給日数とし、100 日から差し引きます。

【支給限度日数 100 日から支給日数を差し引く計算方法】

支給限度日数 100 日-10 日(休業 100 人日÷従業員 10 人)=残り 90 日

このほかにも、特例措置により、異なる算定方法も可能ですので、厚生労働省ホームページ、リーフレット等をご確認ください。

Q59 どの程度の受給額となるのか教えてください。

A59 具体的な助成額については、実施した休業の規模や支払った休業手当の額により異なります。支給決定を行う最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。

Q60 支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかりますか?

A60 事業主が支給申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が整っている場合には、1 ヶ月程度で支給決定又は不支給決定を行います。

Q61 支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可能ですか?申請が可能な場合、生産指標の要件は、それぞれの支店ごとに判断するのでしょうか?すべての支店の合計の売上げが低下している必要がありますか?

A61 雇用保険の適用事業所ごとに申請が可能です。この場合、生産指標要件は、支店ごとに生産指標を確認しますので、全支店の売上げの合計は必要ありません。

提出書類について

Q62    手続きが簡素化されると聞きました。内容を教えてください。

A62 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担軽減を図り、支給事務の迅速化を図ります。

 具体的には、申請書類の記載項目の削減、記載事項の省略・簡素化、添付書類は既存書類のコピーで可とするなどに取り組んでいます。

 また、緊急対応期間中は、休業等計画届の提出を不要としています。

Q63 申請には、どのような書類が必要ですか。添付書類も教えてください。

A63 助成金を受給しようとするときには、以下の書類が必要です。(なお、この措置は令和2年6月 30 日までとなります。)

◆支給申請時に必要な書類(休業の場合)(小規模事業主以外)

①雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書

(新型コロナウイルス感染症関係)【様式特第4号】初回届出時のみ
※新型コロナウイルス感染症の影響による事業縮小の状況を記載します。

②支給要件確認申立・役員等一覧【様式特第6号】
※役員名簿を添付した場合は役員等一覧の記入は不要です。

③休業・教育訓練実績一覧表【様式特第9号又は 12 号】

④助成額算定書【様式特第8号又は 11 号】

⑤(休業等)支給申請書【様式特第7号又は 10 号】

⑥休業協定書 初回届出時のみ
※労働組合がある場合は組合員名簿、ない場合は労働者代表選任書

⑦事業所の規模を確認する書類 初回届出時のみ
※事業所の従業員数や資本額がわかる書類(既存の労働者名簿及び役員名簿でも可)
※中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要

⑧労働・休日の実績に関する書類
※休業させた日や時間がわかる書類(出勤簿、シフト表、タイムカードの写しなど)

⑨休業手当・賃金の実績に関する書類
※休業手当や賃金の額がわかる書類(賃金台帳や給与明細の写しなど)

◆支給申請時に必要な書類(小規模事業主)

①雇用調整助成金支給申請書【様式特小第1号】

②支給申請別紙 助成率確認票【様式特小第1号(別紙)】

③休業実績一覧表【様式特小第2号】

④支給要件確認申立書【様式特小第3号】

⑤比較した月の売上などがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿等)
※2回目以降の提出は不要です。

⑥休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト票等)

⑦休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳等)

⑧役員名簿(役員等がいる場合)(性別・生年月日が入っているもの)
※事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不要です。

☆振込間違いを防ぐため、通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号やフリガナの確認ができる部分)をできるだけ添付してください。(2回目以降は提出不要 です)

Q64  複数月にわたる場合、まとめて申請ができますか?

A64 休業等の計画や支給申請の単位となる期間を「判定基礎期間」とよんでおり、支給申請にあたっては、判定基礎期間又は二若しくは三の連続する判定基礎 期間の単位で事業主が任意で選択可能であり、特例期間については連続しな い複数の判定基礎期間及び三以上の判定基礎期間に渡ってまとめて申請する 事も可能です。

Q65 計画届や支給申請書などの様式はどこでもらえますか?

A65 雇用調整助成金の「休業等実施計画届」「(休業等)支給申請書」などは、都道府県労働局及び管轄ハローワーク(一部の労働局を除く。詳しくは雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧をご参照ください。)の助成金担当窓口で直接様式を配布しているほか、厚生労働省のホームページからダウンロード(WORD 又は PDF、一部 EXCEL)できます。

なお、令和2年6月 30 日までは計画届の提出は不要です。

Q66 支給申請書の書き方は何を参考にしたらいいですか?

A66 受給のために必要となる手続きなどをまとめた「雇用調整助成金ガイドブック」を作成しています。

 都道府県労働局及び管轄ハローワーク(一部の労働局を除く。詳しくは雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧をご参照ください。)の助成金担当窓口で直接様式を配布しているほか、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

Q67  計画届は事後に提出できるのですか。手続きを教えてください。支給申請書と一緒に提出してもいいですか?

A67 通常の場合、計画届は、休業開始の前に労働局等に提出していただくことが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例を実施しており、令和2年6月 30 日までは休業等の計画届の提出は不要です。

Q68 社会保険労務士が代理申請する場合に委任状が必要ですか?

A68 社会保険労務士が提出代行する場合は不要です。

 なお、支給申請事業主の事業所の従業員が、申請書等を提出のみ行う場合は不要ですが、内容の修正を行う場合は委任状が必要です。

Q69 労働者代表選任届の代表者の選任方法を教えてください。

A69 労働者代表選任届の代表者の選任方法は、労使で話し合い決めることが適切です。

問い合わせ先について

Q70  助成金の詳しい問い合わせや支給申請はどこに行えばいいですか?

A70 最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。
(⇒ 厚生労働省HP雇用調整助成金窓口一覧参照)

Q71  計画届や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなければなりませんか? 郵送やメールで提出できますか?

A71 労働局又はハローワークの助成金窓口で受け付けているほか、郵送でも受け付けています。

 なお、郵送の費用は事業主のご負担になります。

Q72  計画届や支給申請書を提出した後、労働局やハローワークから連絡や調査があるのでしょうか?

A72 提出した書類について、確認のご連絡をすることがあります。

 また、適正な支給を推進する観点から事業所への立入検査や教育訓練等の実施状況等について調査を行うことがありますので御協力をお願いします。

Q73  申請の結果はどのように連絡がきますか?

A73 支給申請を提出した管轄労働局又はハローワークから支給決定または不支給決定の通知書を事業所宛にお送りします。

その他

Q74  例えば、令和 2 年 5 月 1 日から休業を予定している場合、どの時点の生産指標を比べればいいですか?

A74 今回の特例の場合、計画届を提出した日の前月の生産指標と前年同月の生産指標を比較し、5%以上減少していれば、助成金の対象となります。

(例)
・  5 月休業実施   6 月に計画届出を提出(事後)
→令和 2 年 5 月分と令和元年 5 月分の比較

・5 月休業実施   5 月に計画届出を提出(同時)
→令和 2 年 4 月分と平成 31 年 4 月分の比較

・5 月休業実施   4 月に計画届出を提出(事前)
→令和 2 年 3 月分と平成 31 年 3 月分の比較

Q75 様式第特第 8 号助成額算定書について、賃金総額、雇用保険被保険者数、所定労働日数は、前年度の数字を記載することとなっていますが、助成される休業手当は休業した時期の最新の金額で算定するのでしょうか?

A75 支給事務の迅速化を図りつつ、また、事業主の申請事務の負担軽減を図るため、賃金総額については、労働保険の「確定保険料申告書」の「年間の賃金総額」を引用することとしており、雇用保険被保険者数、所定労働日数についても、年間の数字を把握した上で、一日当たりの平均賃金額を算定して、助成額を計算しております。

Q76 特例の措置について「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日まで」となっています。令和2年7月23日をまたがって休業する場合、助成金の取扱いはどうなりますか?

A76 休業等の初日(事業主が任意に設定)から1年間、例えば、休業等の初日が令和2年7月23日であれば、令和3年7月22日までの間に実施した休業等が助成対象になります。

Q77 支給限度日数(1年間で100日)とは何ですか?「今回特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。」とはどういう意味なのでしょうか?

A77 休業等の初日から1年間で従業員1人につき100日分の休業等が支給限度日数になります。

 従業員10人の場合は10人掛ける100日、1000人日分を限度に支給されます。

 今回の特例措置により、過去に雇用調整助成金を別途受給していた場合の受給日数を、今回の特例措置による受給の支給限度日数100日から差し引くことはしません。

 例えば、今回の特例により雇用調整助成金を活用する前の令和元年5月から8月の間に50日分別途受給していた場合、今回受給できる日数は、通常は残り50日ですが、「今回特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能と(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。」としたため、100日の支給限度日数まで受給できます。

Q78 休業の予定が計画届の内容から変更になりました。何か手続きは必要ですか?

A78 休業計画届と休業の予定が変更になった場合について、計画の範囲内で休業日が減少した場合、変更届は必要ありません。

 休業日が増えた場合は変更届を提出してください。なお、FAX、郵送により支給申請日までに提出いただければ結構です。

Q79 労働日が不確定な業種(添乗員等)の取扱について

A79 事業主においては、昨年同時期のシフトや直近月のシフト等に基づいて労働日の設定を行い、それに基づき休業日を決め、休業手当を支払うこととしている場合は助成対象としています。

 今般、休業計画届が不要になったことを受け、支給申請時に休業手当の支払いの元になるシフト等の提出をお願いします。

 なお、雇用期間が短い者についても、直近の当人のシフトや同様の勤務形態の者のシフトを参考に事業主が勤務シフトを作成し、休業手当の支払いを行うことで雇用調整助成金の対象となります。

Q80 NPO等で職員等の賃金に公費が支払われている事業主について

A80 交付金や委託費等により、地方公共団体から明確に人件費が支払われている労働者については、休業手当の支払い等事業主における負担がないことから、雇用調整助成金の対象とはなりません。

 しかしながら、自前事業による収入から賃金を支払っている労働者については、要件を満たせば雇用調整助成金の対象となる可能性があります。

 その確認については、精算書類等で確認させていただきます。

Q81 NPO等の生産指標について

A81 生産要件の指標については、雇用量の変動と相関が高い指標としており、業種等により個別に判断するものです

 会費、寄付金は、通常、雇用量の変動と相関関係が高い指標とは言えません。

 例えば、書籍等の販売売上や講演会やイベントの実施数の減少等、労働者の業務量への影響が高い指標が当たります。

 しかしながら、労働者の主たる業務が会費・寄付金を集めることであって、景気の悪化により会費・寄付金が集まらないことを想定し、当該労働者を休業させる場合等、例外的に生産指標に該当することがあり得ますのでご相談下さい。

令和2年4月 25 日報道発表の特例措置の拡大の内容について

Q82 この拡充内容はどのようなものでしょうか?

A82 拡充内容は2点です。

① 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、賃金の 60%を超えて休業手当を支給する部分に係る助成率を特例的に 10/10 とします。

② 都道府県知事による休業等の要請を受けた中でも、中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、かつ、100%の休業手当を支払っているなど一定の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10 とします。

 この措置については、緊急事態宣言が出された4月8日に遡ります。具体的には、4月8日以降の期間が係っている休業に対する手当の支給に適用することとします。

 なお、(6月 30 日までの)緊急対応期間中に限り適用します。

Q83 なぜ、こうした拡充を行うのでしょうか?

A83 新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及んでいます。また、長期にわたる休業が求められており、労働者の雇用を維持し、その生活の安定を確保することが重要です。

 そこで、高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう特例措置を講じることとしました。

Q84 この改正の詳細は、どの時点の休業から適用となるのでしょうか?また、遡及はされないのですか?

A84 今回の措置については、緊急事態宣言が出された4月8日に遡ります。具体的には、4月8日以降の期間が係っている休業に対する手当の支給に適用することとします。

 なお、(6月 30 日までの)緊急対応期間中に限り適用します。

Q85 今回の改正では大企業向けの特例措置がありません。経営状態が苦しいのは大企業も同様であり、要件を満たせば大企業の助成率も引き上げるべきではないでしょうか?

A85 一般的に、大企業に比べ中小企業の方が、高率の休業手当を支払うことが難しいと考えられるので、限られた財源の中で優先的に対応すべく、今回の特例措置は中小企業を対象にしています。

Q86 拡充2と拡充1の違いはどこですか?

A86 いずれも、解雇等を行っていない中小企業が対象になる点は同様です。

その上で、拡充2については、

① 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っている、

② 労働者の休業に対して 100%の休業手当を支払っていること、又は、上限額(15,000 円)以上の休業手当を支払っている、

という2点を満たす場合に、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10 とします。

 また、拡充1については、賃金の 60%を超えて休業手当を支給する部分に係る助成率を特例的に 10/10 とするものです。

 いずれも、上限額 15,000 円を超えて、助成が出ることはありませんので、その点はご留意ください。

Q87 拡充2の「一定の要件とは」どのようなものでしょうか?

A87 拡充2は、中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10 とするものです。

一定の要件とは、

① 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っている、

② 労働者の休業に対して 100%の休業手当を支払っていること、又は、上限額(15,000 円)以上の休業手当を支払っている、という2点を満たすことが必要です。

 なお、その他、雇用調整助成金を受給するための要件もありますので、詳細が公表された後に、労働局へお問い合わせください。

Q88 拡充1は、どのような企業でも対象になるのでしょうか?

A88 拡充1は、解雇等を行っていない中小企業が対象となります。その他、雇用調整助成金を受給するための要件もありますので、詳細が公表された後に、お問い合わせください。

Q89 都道府県対策本部長が行う要請等とはどのようなものでしょうか?

A89 都道府県対策本部長が行う要請等とは、①新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、都道府県対策本部長の協力の要請(24 条第9項)、感染を防止するための協力要請・協力指示(45 条2項・3項)、②その他、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかないが、これに基づく要請に類すると認められるものです。

医療機関で勤務する医療従事者の皆さんへ

Q90 医療機関の従事者が濃厚接触者に該当する場合や、当該濃厚接触者に対して保健所から就業停止要請が行われた場合は支給対象となりますか?

A90 雇用調整助成金は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、事業主が労働者を休業させた場合に支給するものです。

 そのため、雇用調整助成金の助成対象となった医療機関の事業主が、保健所から就業停止要請が出ているか否かにかかわらず、感染拡大防止のために、濃厚接触者である従業員を休ませた場合については、当該濃厚接触者である従業員を対象労働者として含めることができます(令和 2 年1月 24 日からの特例措置で対象としています。)。

 ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった場合は、労働の能力がないことになるため、対象労働者として含めることができません。このため、勤務する医療機関に特別休暇制度等がある場合には、この休暇制度等を活用して休暇させることがのぞましいと考えます。

 

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