新型コロナウイルスの影響により売上が減少した事業者を支援する「家賃支援給付金」の申請受付が7月14日からスタートします。
今回は、この家賃支援給付金について概要を説明したいと思います。
目次
家賃支援給付金とは?
家賃支援給付金とは、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするように、事業者の地代・家賃(賃料)の負担を軽減するために支給するお金のことです。
支給対象
次の①②③のすべてを満たす事業者が対象となります。
①資本金10憶円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む
個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も
幅広く対象となります。
②2020年5月~12月の売上高について、
・1ヶ月で前年同月比▲50%以上減少していること
または、
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上減少していること
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
給付額
[法人]最大600万円
[個人事業者]最大300万円
※どちらも一括支給となります。
給付額の算定方法
申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額
(月額)の6倍
[法人]
・支払賃料が月額75万円以下 ⇒ 支払賃料×2/3
・支払賃料が月額75万円超 ⇒ 50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
※ただし、100万円(月額)が上限
[個人事業者]
・支払賃料が月額37.5万円以下 ⇒ 支払賃料×2/3
・支払賃料が月額37.5万円超 ⇒ 25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
※ただし、50万円(月額)が上限
必要書類
以下の4点となります。(今後、追加、変更の可能性があります。)
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類
(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許書等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※③、④は持続化給付金と同じです。
給付金の申請期間
2020年7月14日以後で、売上減少月の翌月~2021年1月15日まで
※給付額は申請時の直近1ヶ月における支払賃料に基づき算定されます。
補足事項
・自己保有の土地・建物で、ローンを支払中の場合は対象外です。
・個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、自らの事業に用する部分に限り
対象となります。
・借地の賃料も対象となります。
なお、借地上に賃借している建物の存在の有無は問いません。
(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)
・賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われている管理費や共益費も
賃料の範囲に含まれます。
・地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象となりますが、給付額の
算定に際して考慮される場合があります。
以上
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