本日は、緊急対応期間における雇用調整助成金についてご説明します。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して雇用維持を図るため、国が休業手当等に要した費用を一部助成するものです。
そして緊急対応期間とは令和2年4月1日~令和2年6月30日までのことで、この期間に新型コロナウイルス感染症にかかる措置として、休業を実施した場合に特例として雇用調整助成金の要件を緩和されます。
緊急対応期間における雇用調整助成金は毎日のように見直されていますが、5/22時点の情報に基づいて概要をご説明します。
目次
対象期間
令和2年4月1日(水)~令和2年6月30日(火)までの休業等
対象事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
生産指標要件
1ヶ月5%以上低下
対象労働者
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象
・雇用保険の被保険者については、被保険者期間要件を撤廃
助成率
・中小企業 4/5
・大企業 2/3
※解雇を行わない場合
・中小企業 9/10または10/10
・大企業 3/4
計画届
5/19~は計画届の提出不要
支給限度日数
1年100日(3年150日)+緊急対応期間(4/1~6/30)
支給対象となる休業
短時間休業の要件を緩和、併せて休業規模要件を緩和
・中小企業 1/40
・大企業 1/30
教育訓練への助成率
・中小企業 4/5
・大企業 2/3
※解雇を行わない場合
・中小企業 9/10または10/10
・大企業 3/4
※加算額
・中小企業 2,400円
・大企業 1,800円
残業相殺
残業相殺を停止
申請期限
令和2年6月30日(火)
概要説明は、以上です。
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