コロナウイルス感染症 感染拡大防止協力金

東京都の感染拡大防止協力金に関するQ&A(その1)

 先日から始まった東京都の感染拡大防止協力金について、多くの質問が寄せられているようです。
 それらの質問と回答の情報を入手しました。まずは、20個のQ&Aを掲載します。

Q01: 協力金の受け取り対象は?

A01:「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営し、休業の要請等に全面的な協力を行った中小企業(個人事業
主を含む)です。

Q02:営業休止要請の対象施設の確認方法

A02:東京都防災ホームページをご覧ください。
対象施設一覧 (東京都総務局 HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html

Q03: 休業の要請は出ていない施設を運営している中小企業

A03:都からの休業や営業時間短縮の要請が行われていない場合は、協力金の対象とはなりません。

Q04: 中小企業、個人事業主の定義とは?

A04:業種によって中小企業の要件が異なります。詳細は中小企業庁の HP をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html

・製造業その他
 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社
 又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人
・卸売業
 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社
 又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人
・小売業
 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社
 又は常時使用する従業員の数が50 人以下の会社及び個人
・サービス業
 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社
 又は常時 使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人

Q05: 4月11日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?

A05:少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)していれば、4月11日から休業していなくても対象となります。

Q06: 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?

A06:夜22 時まで営業していた店舗が、夜 20 時までの営業に短縮するなど、朝 5 時から夜 20 時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝 5 時から 夜 20時までの間、営業を終日休業した場合も対象となります。

Q07: 普段夜 20 時に閉店している飲食店だが、短縮営業すれば協力金の支給対象になりますか?

A07:都からは夜20 時から翌朝 5 時までの営業時間の短縮を要請しており、夜 20 時閉店であれば通常の営業と変わらないため、給付対象になりません。

Q08: 従業員は休ませず、お客を入れないようになっていれば協力金をもらえますか?

A08:都が休業を要請する施設の営業を自粛した場合は、休業しているとみなし支給の対象となります。

Q09: 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続
した場合は、支給対象となりますか?

A09:店内飲食の営業時間を短縮し、夜20 時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

Q10: 休業の要請対象となっている商業施設のうち、100 ㎡以下の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか?

A10:生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。従って、100 ㎡以下であっても、休業した場合は対象となります。

Q11: 百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?

A11:テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。

Q12: 複数の業種で複数店舗を営業している(例:飲食3店舗、風俗3店舗)全てを休業したらいくらもらえますか?

A12:複数の店舗の場合は(業種の数に関わら ず)100万円となります。

Q13: フランチャイズ経営を行っているが、その場合は支給対象となりますか?

A13:中小企業要件を満たしている事業者又は個人事業主であれば、支給対象になります。

Q14: 所有する 5店舗のうち、 2店舗のみを休業しました。支給対象となりますか?

A14:複数店舗を休業した場合は、支給額は 100 万円となります。

Q15: 東京都内の1店舗と、神奈川県の1店舗を休業する場合、支給対象となりますか?

A15:都内店舗が対象のため、神奈川県の休業店舗については、協力金の対象外となります。都内の 1 店舗が休業要請の対象で あれば、協力金は 50 万円となります。

Q16:都外に在住し、主に都内で業務を行う個人事業主は支給対象になりますか?

A16:自粛要請の対象となる施設が都内にある個人事業主であって、休業等をすることで、協力金の対象となります。

Q17: 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?

A17:宴会場を閉めているので、対象となります。

Q18:店舗を持っていない場合、支給対象となりますか?

A18:協力金は、施設の使用停止を行ってもらうことを主旨としているため、店舗がない場合は自粛の対象となっていても協力金の対象となりません。

Q19: 施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?

A19:休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。

Q20: まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?

A20:緊急事態措置期間開始より前(令和2年4月10 日以前)の営業活動 が確認できる場合は、対象となります。

 

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