コロナウイルス感染症 感染拡大防止協力金

東京都の感染拡大防止協力金に関するQ&A(その2)

東京都の感染拡大防止協力金についての質問と回答の情報です。
本日は、21個のQ&Aを掲載します。

Q21:令和2年4月11日以降に休止要請対象の店舗をオープン予定であったが、緊急事態措置によりオープン日を遅らせた場合は支給対象となりますか?

A21:緊急事態措置期間以前(令和2年4月10日以前)の営業の実態が確認できない場合は、対象となりません。

Q22:休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は、支給対象となりますか?

A22:都の要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については対象となりません。

Q23:施設を運営していなければ支給対象とならないということですが、デリバリーヘルスを営業している場合は、支給対象となりますか?

A23:このような場合、施設を運営していないため、支給対象となりません。

Q24:協力金の支給対象となる期間は、少なくとも4月16日からの全期間休業する必要があるとのことですが、 16 日は店舗を開けてしまいました。協力金はもらえないのですか?

A24:緊急事態措置は4月11日から開始しており、休業要請対象となる施設にはこの間、休業の要請を行ってきました。
この全期間、休業いただきたいところではありますが、休業への準備期間を確保し、 4月16日から5月6日までの全期間、対応いただける方に支給します。
そのため、この事例では支 給の対象となりません。

Q25:一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在しています。この場合は、どうすれば支給対象となりますか?

A25:例えば本屋(休業要請対象外)とDVD/ビデオショップ(休業要請対象)が混在している場合で、DVD/ビデオショップ部分を明確に区分して休業する場合、支給対象となります。

Q26:一つの店舗に二つの異なる業態が混在し、いずれも休業要請対象となっている場合、そのうちの一つだけ休業した場合は支給対象となりますか?

A26:店舗として休業要請に応えていないため、支給対象にはなりません。

Q27:ライブハウスを運営しています。休業要請に基づき休業し、その間にお客様を入れない形であれば、施設を使用しても協力金の支給対象となりますか?

A27:休業期間中、従業員による施設の清掃や設備の改修等で施設に立ち入っても、営業していることには該当しません。
また、無観客で、オンライン配信用のライブを行うことも問題ありません。
ただし、同時に複数の演奏者等を出演させないなど「三密の状態」を発生させない使用に努めていただくことが必要です。

下記の事例を参照ください。
例1)全面的に営業を休止する場合、協力金の支給対象
例2)全面的に営業を休止する場合、休業期間中に店内の改修や清掃を
   実施しても営業したことにはならず、協力金の支給対象
例3)一般向け営業を休止した上で、施設を使ってバンドが無観客演奏し、
   オンライン配信する場合、「三密の状態」を発生させない使用であれば、
   協力金の支給対象

Q28:雇用調整助成金など、他の助成金等と併せて利用できますか?

A28:感染拡大防止協力金は、他の制度と併せて受給することができます。
一方で、他の助成金等が、本協力金と併せて受給できるかどうかは、他の助成金の窓口へお問い合わせください。

Q29:売り上げの減少は要件となりますか?

A29:売り上げの減少は要件となっておりません。

Q30:月平均の売り上げが 50 万円いかない個人事業主でも 50 万
円もらえますか?

A30:売り上げは要件となっていません。都からの休業要請に従って、対象期間中に店舗の営業休業や時間短縮を行えば、支給を受けることが可能です。

Q31:罰則はありますか?また、立ち入り調査などはありますか?

A31:支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、都は本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は協力金を返還するとともに、同額の違約金を支払うこととなります。また、必要 に応じて、都は検査、報告、是正のための措置を求めることがあります。

Q32:支給された協力金の使途の制限はありますか?
   (人件費や賃料に限るなど)

A32:この事業は休業等の要請に応じてくれたことに対する協力金であり、この協力金の使途を制限するものではありません。

Q33:5月6日までの間に廃業したら 協力金はもらえますか?

A33:4月16日から5月6日までの営業実態が確認できないことになりますので、協力金の対象外となります。

Q34:美容室のメニューの1つであるエステを休止した場合、支給対象となりますか?

A34:スペースを区切って休止した場合は支給対象ですが、スペースを区切らず行っていて、メニューの1つを止めただけでは対象となりません。

Q35:「 大企業が実質的に経営に参画」 について、どう解釈すれば良いですか?

A35:一般的には、下記の内容が該当します。
・大企業が単独で発行済株式総数又は
 出資総額の2 分の1 以上を所有又は出資していること。
・大企業が複数で発行済株式総数
 又は出資総額の3 分の2 以上を所有又は出資していること。
・役員総数の2 分の 1 以上を大企業の役員又は
 職員が兼務していること。
・その他大企業が実質的に経営を支配している
など

Q36:コンビ ニのイートインスペースを止めたら協力金の支給対象
になりますか?

A36:下記の3点を満たせば協力金の対象となります。
・イートインスペースが明確に区分できる
・飲食店の営業許可を取っている
・イートインスペースの営業時間を短縮(朝5時から夜8時まで)
ただし元々のイートンインスペースの営業時間が、朝5時から夜8時までの間に収まっている場合は支給の対象外となります。

Q37:リニューアル予定で1月末から休業し、 4/10 に再オープンの予定だったが、コロナの影響で休業中です。この場合は、支給対象になりますか?

A37:コロナの影響で休業しているのであれば対象です。

Q38:ライブハウス3軒のうち2軒閉めたら1軒は運営してよいですか?

A38:3軒とも休業要請の対応をしていただきたい。

Q39:着物の販売、レンタルをしているが協力金の支給対象になりますか?

A39:着物の販売、レンタルについては、当該着物が冠婚葬祭の用途や普段使いにあたらなければ、不要不急の物の販売先となり、協力金の対象となると考えられる。

Q40:紳士服のオーダーメイドは協力金の支給対象となりますか?

A40:高級衣料品を取り扱っているのであれば対象、生活必需の衣料を取り扱っているのであれば対象外です。

Q41:無店舗で、その都度場所を借りてエステサロンを営業している。この場合は支給対象になりますか?

A42:施設を持たないため、支給の対象外です。

 

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